「注文住宅を検討しているが、かかる税金について理解しておきたい」
「家を建てた後に支払い続ける税金は、どのようなものがあるのか知りたい」
「家に関する税金に、控除や特例があれば知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、たくさんいらっしゃいます。
家を建てるときには、税金についてはしっかりと理解しておきたいですよね。
そこで今回は、家を建てるとき、建てた後にかかる税金について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□家を建てるときにかかる税金
家を建てるときにかかる税金は、主に4種類あります。
1つ目は、消費税です。
消費税は、建物にはかかりますが、土地には非課税となっています。
例えば、建物代2000万円、土地代800万円の合計2800万円の場合を考えましょう。
かかる消費税は、建物代2000万円×10%=200万円となり、合計金額は3000万円となります。
2つ目は、不動産取得税です。
不動産取得税とは、新築、中古に関わらず、土地や建物を購入したときにかかる税金です。
不動産取得税の求め方は、原則以下の通りです。
不動産取得税=不動産(土地+建物)の評価額×4%
不動産の評価額が1000万円の場合、不動産取得税は40万円となります。
また、不動産評価額とは、不動産の購入費用とは異なります。
具体的に、不動産評価額は、一般的に土地は購入費用の約7割、建物は購入費用の5〜6割の金額となります。
3つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、不動産登記にかかる税金です。
不動産登記とは、不動産の所有権を法務局にある登記簿に、登録する手続きです。
また、登録免許税の税率は場合によって異なります。
登録免許税の求め方は以下の通りです。
土地の登録免許税=評価額×2.0%
新築建物の登録免許税=評価額×0.4%
中古建物の登録免許税=評価額×2.0%
抵当権設定の場合の登録免許税=借入額×0.4%
抵当権設定とは、住宅ローンを借り入れた際に、建物と土地を担保に入れることです。
また、抵当権の設定には、司法書士への依頼が必要となります。
司法書士への依頼費用は、5万円程度となっています。
4つ目は、印紙税です。
印紙税とは、不動産購入の契約書類に貼る印紙にかかる税金です。
印紙税は、建物の購入費用によって異なり、よくある場合の金額は以下の通りになります。
500万円超1000万円以下の場合=1万円
1000万円超5000万円以下の場合=2万円
5000万円超1億円以下の場合=6万円
□家を建てるときの税金の特例と控除
上記で解説した税金には、消費税以外、特例と控除があります。
ここでは、順番に特例と控除について解説していきます。
1つ目は、不動産取得税の特例です。
新築住宅の場合、土地と建物のそれぞれに特例が適用され、不動産取得税を下げられます。
特例の具体的な金額や割合は、以下の通りになります。
建物の特例は、評価額を1200万円控除できることです。
また、長期優良住宅に認定された場合は、控除額は1300万円となります。
長期優良住宅の認定は、2022年3月31日までとなっています。
また、この特例を受けられる条件として、床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下である必要があります。
土地の特例は、2種類あり、以下の通りになります。
・45000円
・土地1平方メートルあたりの評価額×床面積×2×3%
床面積は200平方メートルが、上限となっています。
以上の2種類のうち、金額が大きい方が適用され、不動産取得税から控除されます。
また、特例適用の条件として、土地を取得してから3年以内に住宅を建てる必要があります。
2つ目は、登録免許税の特例です。
登録免許税も、新築の場合、特例が適用されます。
具体的な内容は、以下の通りとなります。
新築建物の登録免許税=評価額×(0.4%→0.15%)
抵当権設定の場合の登録免許税=借入額×(0.4%→0.1%)
長期優良住宅に認定された場合は、新築建物の登録免許税の税率は0.1%とさらに下がります。
また、これらの特例の適用期間は、2022年3月31日までとなっています。
3つ目は、印紙税の特例です。
印紙税も、新築住宅の場合に特例が適用されます。
具体的には、印紙税の費用が半額になるといったものです。
また、こちらの特例の適用期間は、2022年3月31日となっています。
以上の3種類の特例をご紹介しましたが、適用期間について気になった方も多くいらっしゃると思います。
これらの期限に関しては、法律が毎年更新されているため期限が設定されています。
そのため、2022年4月1日以降に特例が適用されなくなるといった意味ではありません。
□家を建てた後にかかる税金
家を建てた後にも、税金はかかり続けます。
家を建てた後にかかる税金は、主に2種類あります。
1つ目は、固定資産税です。
固定資産税とは、不動産などの固定資産にかかる税金で、不動産所有者の方は毎年払うことになります。
また、固定資産税は、土地と建物のそれぞれに課せられます。
固定資産税の計算式は以下の通りです。
固定資産税=不動産(土地+建物)の評価額×1.4%
不動産の評価額が1000万円の場合、固定資産税は1000万円×1.4%=14万円となります。
2つ目は、都市計画税です。
都市計画税は、不動産が立地する市町村が課している税金で、こちらも毎年支払う必要があります。
また、都市計画税は市町村によってその税率が異なり、上限は0.3%となっています。
都市計画税の計算式は、以下の通りです。
都市計画税=不動産(土地+建物)の評価額×0.3%(上限)
不動産の評価額が1000万円、税率が0.3%の場合、都市計画税は、1000万円×0.3%=3万円となります。
□家を建てた後の税金の特例と控除
以上で解説した、固定資産税と都市計画税にも特例と控除があります。
ここでは、それらの税金の特例と控除について順番に解説します。
1つ目は、固定資産税の特例です。
固定資産税は、新築の場合や、土地や建物の面積などによって特例が適用されます。
具体的な特例は以下の通りです。
新築住宅の場合、3年間固定資産税の支払額が半額になります。
こちらの特例の適用条件は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下となっており、期間は2022年3月31日までとなっています。
また、3年経った新築住宅や中古住宅の場合にも、特例は適用されます。
具体的には、固定資産税が、住宅用地の面積が200平方メートル以下の場合は評価額の1/6に、200平方メートルを超える場合は、評価額の1/3になります。
2つ目は、都市計画税の特例です。
こちらも、固定資産税と同様に、新築の場合や、土地や建物の面積などによって特例が適用されます。
新築の場合は、市町村によっては税率が軽減されることがあります。
また、都市計画税は、固定資産税と同様に、住宅用地の面積が200平方メートル以下の場合は評価額の1/6に、200平方メートルを超える場合は、評価額の1/3になります
また、これらの特例の期限も家を建てるときにかかる税金と同様に、2022年4月1日以降に特例が適用されなくなるといった意味ではありません。
□まとめ
今回は、家を建てるとき、建てた後にかかる税金について解説しました。
家を建てるときには、「消費税」、「不動産取得税」、「登録免許税」、「印紙税」がかかります。
家を建てた後には、「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。
またこれらの税金には、特例が適用される場合があるということでした。
注文住宅をお考えの方は、これらの税金についてしっかりと理解していくことで、家づくりの計画や取引をスムーズに行えるようになりましょう。